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著作権法って何?

日本国民が制作・工作したもの全てを保護する法律です
デジタル作品でも著作権は発生します

著作権は世界各国で認められており、
世界各国で指定されている著作権の表記は
以下の通りです
(C) 制作者名 制作年 All Rights Reserved.
これを表記することによって、
どこの国でも貴方の著作権は保証されます

著作権の発生については、創作物の完成、未完成にかかわらず製作時点で発生します。
また、日本国内では著作権の放棄は出来ない事となっています
(「事実上の権利放棄」ということは出来ますが)

著作権では、原則として
「著作者が著作物を独占的及び排他的に支配することができ、かつ、複製をすることが出来る権利」
を保証しています
また、著作物の利用に関しては
「利用者は、著作物の使用に関する許諾を著作者から得る必要があり、これに反した場合は著作権の侵害となる」と定められています

ただし、私的利用(個人の非営利的活動内での私的利用)に関しては、
複製等の権利が保障されています
また、公共活動での利用(非営利目的・公共の利益となる活動)に関しても、一部権利が保障されています。

尚、厳密には「同人活動」は著作権に抵触する行為となります
(こちらは、別項目「同人作品は違法?」をご覧ください)

一般的なルールでは、著作権の免責事項に記載すべき事は
*使用に関する責任問題
 (例:制作者はこのプログラムを使用したことに関する責任の一切を負いかねます)
*複製・転載・改変・リアセンブル等
 (例:このプログラムを制作者の許可無く複製・転載
・改変することを禁じます)
*著作権の補助記載
 (例:**については××氏が、○○については△△氏がそれぞれの著作権を有しております)

などです

詳しいことは著作権関連のサイトをご覧ください
社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/


著作権は創作物が完成した時点(例え未完成であってもそれが創作物と見なされる状態になったのであればその状態も含みます)
で発生する権利です。

著作権の登録は**へというような広告文句を謳っている業者がありますが、
著作権に登録は必要有りません。ご注意下さい

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Copyright ©2005-2013 近藤 All Rights Reserved.| 2005年9月15日

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